2015-09-11 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号
武力行使新三要件の中の主観的判断部分、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合とは、日本が武力攻撃を受けた場合という客観条件で全て言い尽くされる、主観条件は、もう今までの客観条件で全て言い尽くされると、私はこのように考えております。
武力行使新三要件の中の主観的判断部分、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合とは、日本が武力攻撃を受けた場合という客観条件で全て言い尽くされる、主観条件は、もう今までの客観条件で全て言い尽くされると、私はこのように考えております。
具体には、客観的事実として、日本ではなく日本と密接な他国への武力攻撃、すなわちアメリカへの攻撃があること、かつ、主観的判断事項として我が国の、先ほど申し上げた要件でありますけれども、そういう場合は自衛隊が武力を行使できることになるわけであります。相手から攻撃を受けたときに初めて防衛力を使う、防衛力を行使するという専守防衛とは全く私は別物だというふうに思うわけですよ。
したがって、明白なる用語をかぶせましても、発生の不確実性を除去することは用語の本質的意義から不可能であり、規定の運用者いかんによっては、その主観的判断の結果が大きな差が生ずるということを否定できないのではなかろうかと一言申し上げたいと思います。
非常に主観的な要素が含まれると思うわけで、そういった内容に対して、法律によって主観的判断に対して線引きをすることには限界があるのではと、私はそう思っておりますが、誰がどのような形で不当であるという判断をするのか。
これはけさの参考人の中にもありましたけれども、秩序という基準をつくるときには、主観的判断というものがどうしても起きているのではないか。過去の除名の案件等を見ましても、痴漢行為であったり、買収であったりとか、そういった金銭の問題、傷害の問題等あった。そのほかは、やはり発言の問題です。今思い返して後々読んでみれば、そこまででもないのかなと。
この判決の意義は、四ページの下のところですが、法律家や行政官が依拠する原子力専門家の見解が絶対的なものではなく、根本的な誤りや主観的判断を含むものであることを認識して、そのような専門的知にのみ依拠するのではなく、市民の意見に基づく原理的な危険性の認識、つまり市民の常識というものをベースにした、そういう認識を重視したことにある。
○今村(洋)委員 私が申し上げているのは、特定秘密にする、しないという判断が厳密にきっちりなされるものではない、やはり個人差が出てくるのではないかなというふうに僕は思うんですけれども、先ほど、何度もお話ししますように、治験などを行う場合に我々がなぜ講習を受けるかというと、やはり主観的判断というものがまじるんですね。
どういうことかというと、条件付の約束で、条件が約束した人自身の主観的判断だけに係っているものは、条件もその約束の本文も無効だということなんですよ。 あなたが一定のめどが付いたかどうかを誰が判断するんですか。
例えば、大臣から見て、適性はこっちの方があるぞという、ある種のそこは主観的判断というのも当然入ってくると思います。だれを選んでも大丈夫な人ということで、スクリーニングをかけて上がってきて登載されるのは客観基準ですから、このうちからだれを何局長に、あるいは何次官にしても、その任を負うに足るだけの能力がある。
一部分だけその衆議院の予算委員会の議事録からクオートしますと、「普通にやっていても、さらに能力のある人が来ればそのポジションから押し出されるということが可能になる」という表現をされて、「例えば、大臣から見て、適性はこっちの方があるぞという、ある種のそこは主観的判断というのも当然入ってくる」、「もちろんその大臣との相性もあるでしょうし、大臣の感性もあるでしょうし、それは政権が任命した、内閣が負うわけでありますから
例えば、大臣から見て、適性はこっちの方があるぞという、ある種のそこは主観的判断というのも当然入ってくると思います。だれを選んでも大丈夫な人ということで、スクリーニングをかけて上がってきて登載されるのは客観基準ですから、このうちからだれを何局長に、あるいは何次官にしても、その任を負うに足るだけの能力がある。
このお二方の先生方の調査によりますと、その多くが妊婦自身の主観的判断によるものであった。当然そこには、心理的なことであるとか、外傷だけではなくて心の傷そしてまた不安、こうしたこともあられたかと思います。エックス線照射と聞くだけで、どれだけの量で果たして正常な出産ができるのか、こうしたことも懸念されたかもしれません。
今までも申し上げてきたこととも重なるかもしれませんが、一つは、速報すべき事態が主観的判断で左右されることがないよう、緊急事態は具体的に例示をする。今まで事故を、軽微な事故、通常の事故、重大な事故というふうに分けてきましたが、この区別を廃止いたします。
私は、裏金の処理とかそういうものに手を染めたことも全くございませんから、何もうろたえる必要がありませんので、それは、まさにそういう方向で私を見ておられた、主観的判断が入っているんだろうと私は思っております。
亡くなった方々の話というのは、今でもまだ生活に苦しむ方々の話というのは枚挙にいとまがないわけなんですけれども、私がそのとき学んだことというのは、主観的判断は絶対に誤りやすいということ。二つ目は、情報がいかに大切かということが二つ目。三つ目は、初動態勢の確立というものがどれほど難しく、大切かということが分かったわけでございます。
機が熟したというのは、それは主観的判断ですね。 この中間報告では、制度導入の前提であると。つまり国民の認知、契約者が理解し、社会的な認知が得られた、こうなければこれは導入できませんと言っているわけです。だから、どういう調査をされてその認知が得られたと判断をしたのか、それを提出してください、資料を。
また、その内容物、中身が人に見られても構わないようなものか、その個人のプライバシーにかかわるものかどうかというのは、受取人の主観ですし、または差出人の主観的判断で決まるものですから、そういうことによって信書であるかどうかが左右されることはない。あくまで、特定の者に対して発出したものか、不特定の者に対して出されているものか、そこが基準である、こういうふうに理解していいでしょうか。
変動しているわけでございますけれども、かなりの高入居率でございまして、日常的な出入りということを考えると、私の主観的判断が適切でないかもわかりませんけれども、満杯に近い状況ではないかというふうに判断をしたものでございます。
行政当局が文書を出したくないと思えば、いつでも自己の主観的判断で「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」を理由に拒絶できるとなれば、現状よりさらに提出拒絶を広げるおそれが大きいことになります。
一方で、そういうような構成要件でございますと、その運用においてもいろいろな判断が入ってくるわけで、国等の機関の主観的判断にゆだねられて、恣意に流れてしまうおそれもなしとしない。 そういうふうないろいろな大きな問題が生じますことから、一般的に、刑罰法規におきましては、犯罪の構成要件が明確であるということが必要であると考えられていると承知しております。